認知症と診断された方で65歳未満の若年期認知症の方が利用できる制度をご案内します。

※65歳未満の認知症の方について、若年期認知症という表現を用いております。

1.介護保険を利用できます

見逃すな介護保険は40歳以上であれば、利用することができます。

障害者総合支援法との併用については、各市町村に相談して下さい。

介護保険制度の概要」(厚生労働省ホームページより)

障害者総合支援法」(厚生労働省ホームページより)

2.障害年金(障害基礎年金と障害厚生年金)の受給資格があるか確認して下さい

恥じず、隠さず障害年金」(日本年金機構ホームページより)

障害厚生年金の場合には「1級~軽度の障害まで」と、受給対象の範囲が広くなっています。障害厚生年金と、障害基礎年金は併用ができますので、障害厚生年金に合わせて障害基礎年金も支給されます。

3.住宅ローンの返済が免除される可能性があります

保険加入の内容によって異なりますが、障害により収入が減少し、ローンの返済に困ったとき、認知症が高度障害と認定されれば、身体障害と同等に返済免除される事もありますので、住宅ローンを行った窓口でご相談下さい。

4.精神障害者保健福祉手帳で各種のサービスが受けられます

精神障害者保健福祉手帳の申請は各市町村の窓口でできます。

精神障害者保健福祉手帳」(みんなのメンタルヘルス総合サイト:厚生労働省ホームページ)

○精神障害者保健福祉手帳で受けられるサービス

公共料金等の割引

知は力。NHK受信料の減免

税金の控除・減免

所得税、住民税の控除(国税庁ホームページ)

相続税の控除(国税庁ホームページ)

・自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級の方)

障害者控除」(国税庁ホームページ)

※通院医療費を軽減する市町村もありますので、相談窓口へお問い合わせ下さい。

5.成年後見制度の利用

本人の意思決定支援や権利を守るため「成年後見制度」の利用も検討してもよいでしょう。
判断能力が低下した後に家庭裁判所に後見人を選任してもらう「法定後見」、判断能力が低下した際に支援してくれる人や内容を公正証書によりあらかじめ決めておく「任意後見契約」があります。

6.子供の教育資金制度なども利用できます。各市町村窓口に相談して下さい

7.役立つ資料があります

役立つ資料が、インターネットで公開されており、ダウンロードすることができます。


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