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職員給与規定

(目 的)

第1条 この規程は、公益社団法人 認知症の人と家族の会(以下「本会」という。)就業規則第39条の定めに基づき、職員の給与に関する事項を定めるものである。

(適用範囲)

第2条 この規程は、就業規則第2条第2項に定める正規職員に適用する。

(給与の構成)

第3条 給与の構成は、次のとおりとする。

給与

1.基本給(本俸)
2.手当
3.割増賃金

2-1.役職手当
2-2.扶養手当
2-3.技術手当
2-4.資格手当
2-5.通勤手当

3-1.法定外時間外手当
3-2.休日出勤手当
3-3.深夜手当

(本 俸)

第4条 本俸は、勤務成績、能力及び業務経歴等を考慮して決定する。

2 新たに採用された職員の初任給は、職歴、経験、技能等を勘案し、他の職員との均衡を考慮して定める。

(役職手当)

第5条 役職手当は、次の区分に基づき支給する。

(1) 事務局長 月額15,000円

(2) 次 長 月額10,000円

(3) 主 任 月額 5,000円

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、次の家族を扶養している職員に対して支給する。なお、扶養している家族とは、健康保険上の被扶養者となっている家族とする。

(1) 満18歳未満の子、孫及び弟姉 1人につき 月額2,000円

(2) 満60歳以上の父母及び祖父母 1人につき 月額2,000円

2 扶養手当の支給を受けようとする職員は、所定の扶養手当支給申請書に証拠書類を添えて、当該扶養家族について確認を受けなければならない。

3 職員に扶養親族としての要件を欠くに至った者が生じた場合は、その職員は所定の申告書を事務局長に提出しなければならない。

4 扶養手当は、新たに職員となった者に扶養家族がある場合には、その者が職員となった日の属する月から、職員について新たに扶養家族としての要件を備えるに至った場合には、当該事由が生じた日の属する月から、それぞれ支給を開始し、又はその支給額を改定する。

5 扶養手当は、職員について扶養家族としての要件を欠くに至った者が生じた場合には、その事実が発生した日の属する月から、それぞれ支給を停止し、又はその支給額を改定する。

(技術手当)

第7条 技術手当は、システム関係の業務を担当する職員に対し、次の額を支給する。

月額 28,000円

(資格手当)

第8条 資格手当は、国家資格等を有し、業務上に有益であると代表理事が認めた職員に対し、次の額を支給する。

月額 2,000円

(通勤手当)

第9条 通勤手当は、次の各号に掲げる額を支給する。ただし、通勤の経路及び方法は、最も合理的かつ経済的であると本会が認めたものに限るものとする。

(1) 通勤に電車、バス等の公共交通機関を利用する職員に対しては、通勤に係る実費支給として1か月定期代相当額の通勤手当を支給する。

(2) 通勤に自動車、バイク、自転車(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員に対しては、次の自動車等の使用距離(以下「使用距離」という。)に応じて定める額を支給する。

① 使用距離が片道2㎞以上10㎞未満…4,200円

② 使用距離が10㎞以上15㎞未満…7,100円

③ 使用距離が15㎞以上25㎞未満…12,900円

④ 使用距離が25㎞以上35㎞未満…18,700円

⑤ 使用距離が35㎞以上45㎞未満…24,400円

⑥ 使用距離が45㎞以上55㎞未満…28,000円

⑦ 使用距離が55㎞以上…31,600円

(法定外時間外手当、休日出勤手当、深夜手当)

第10条 法定外時間外手当、休日出勤手当、深夜手当は、次の算式により計算して支給する。

(給与の支払方法)

第11条 給与は、通貨で直接本人にその全額を支払う。ただし、職員の同意を得たときは、その指定する金融機関等の口座への振込みにより給与の支払いを行う。

(給与の計算期間及び支払日)

第12条 給与は、その月の初日から末日までの分について、当月末日に支払う。ただし、給与支払日が休日にあたるときは、その直前の休日でない日に支払う。

2 前項の定めにかかわらず、時間外勤務手当、休日出勤手当及び深夜勤務手当の計算期間は、前月1日から末日までとし、当月末日に支払う。

3 第1項の定めにかかわらず、欠勤、遅刻、早退及び私用外出に伴う控除の計算期間は、前月1日から末日までとし、当月末日に支払う給与から控除する。

(給与の控除)

第13条 次に掲げるものは、給与から控除する。

(1) 源泉所得税

(2) 住民税

(3) 健康保険及び厚生年金保険の保険料(介護保険料を含む。)の被保険者負担分

(4) 雇用保険の保険料の被保険者負担分

(5) 労使協定により給与から控除することとしたもの

(中途入職時等の日割計算)

第14条 給与計算期間の途中に入職又は退職した場合は、その月の給与を次の算式により日割計算して支払う。

(本俸+役職手当+扶養手当+技術手当+資格手当+通勤手当)/その月の所定労働日数×出勤日数

2 職員が死亡した場合には、その月の末日までの給与を支給する。

(欠勤等の場合の時間割計算等)

第15条 欠勤、遅刻、早退及び私用外出をした場合の時間については、次の算式により計算した額を差し引くものとする。ただし、給与計算期間の全部を休業した場合は、給与月額のすべてを支給しないものとする。

(1) 欠勤控除

(本俸+役職手当+扶養手当+技術手当+資格手当+通勤手当)/その月の所定労働日数×不就労日数

(2) 遅刻、早退及び私用外出の控除

(本俸+役職手当+扶養手当+技術手当+資格手当)/1か月平均所定労働時間×不就労時間数

(休職者等の給与)

第16条 次の休暇及び休業期間等については、原則として給与を支給しない。

(1) 公民権行使の時間

(2) 産前産後休暇

(3) 母性健康管理のための休暇等の時間

(4) 生理日の措置の日又は時間

(5) 育児・介護休業期間(勤務時間の短縮の場合は短縮された時間)

(6) 子の看護休暇及び介護休暇

(7) 休職期間

(昇 給)

第17条 昇給は、勤務成績等が良好な職員について、毎年4月1日をもって本俸について行うものとする。ただし、本会の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は行わないことがある。

2 昇給額は、当該年度の予算及び職員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。

(賞 与)

第18条 本会は、原則として年2回、7月15日と12月15日(賞与支払日が休日にあたるときは、その直前の休日でない日)に賞与を支給する。ただし、本会の業績等により支給時期を延期し、又は支給しないことがある。

2 賞与の額は、本会の業績及び職員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。

3 賞与は、支給日当日に本会に在籍している職員を対象として支給する。

附則

 この規則は、1994年4月1日から施行する。

附則

 この規則は、1995年11月11日から施行する。

附則

 この規則は、2023年4月1日から施行する。

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