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会計処理規程

第1章 総則

(目 的)

第1条 この規程は、公益社団法人認知症の人と家族の会(以下「本会」という。)定款第58条の規定に基づき、収支の状況、財産の状態を明らかにし、真実明瞭な報告の提供と能率的運営を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、本会の会計業務のすべてについて適用する。

(会計の原則)

第3条 本会の会計は法令、定款及びこの規程の定めによるほか、公益法人会計基準に準拠して処理しなければならない。

(会計区分)

第4条 会計区分は、次のとおりとする。

研修事業

普及啓発事業

相談支援事業

調査研究、情報収集事業

法人会計

(会計年度)

第5条 本会の会計年度は、定款に定める事業年度にしたがい、毎年4月1日より翌年3月31日とする。

第2章 勘定及び帳簿

(勘定科目)

第6条 本会の一切の取引は、別に定める勘定科目により処理をする。

(会計帳簿)

第7条 会計帳簿は次のとおりとする。

(1)主要簿

  ア 仕訳帳または会計伝票

  イ 総勘定元帳

 (2)補助簿

 2.主要簿及び補助簿の様式は別に定める。

(会計責任者)

第8条 会計責任者は事務局長とする。

(帳簿書類の保存・処分)

第9条 帳簿、伝票、書類の保存期間は次のとおりとする。

(1) 予算決算書類     永久

(2) 会計帳簿、会計伝票  10年

(3) 証拠書類       10年

(4) その他の会計書類   5年

 2.前項の保存期間は、決算日の翌日から起算し、処分する場合は会計責任者の承認を受けて行うものとする。

第3章 予算

(目的)

第10条 予算は、明確な事業計画に基づいて、資金との調整を図って編成し、事業活動の円滑な運営に資することを目的とする。

(事業計画書及び予算書の編成)

第11条 本会の事業計画書及び予算書は、代表理事が作成し、毎事業年度開始前に理事会の承認を得なければならない。

 2.前項の事業計画及び予算は、内閣総理大臣に届出なければならない。

(予算の執行者)

第12条 収支予算の執行者は代表理事とする。

 2.各事業担当の理事は、所管事業に関する収支予算の執行について、代表理事に対して責任を負うものとする。

(予算の流用)

第13条 予算の執行にあたり、代表理事が特に必要と認めたときは、科目相互間において資金を流用することができる。

(予算の補正)

第14条 代表理事はやむを得ない事情により、予算の補正を必要とするときは補正予算を作成して、理事会に提出してその承認を得なければならない。

第4章 出納

(金銭の範囲)

第15条 本規程において、金銭とは、現金及び預貯金をいう。

2.現金とは、通貨のほか、随時に通貨と引換えることができる証書をいう。

3.手形及び有価証券は金銭に準じて扱う。

(出納責任者)

第16条 金銭の出納、保管に関しては、出納責任者を置くものとする。

2.出納責任者は、会計責任者が任命する。

(金銭の出納)

第17条 金銭を収納したときは、日々銀行に預入れ、支出に充ててはならない。

2.領収書は出納責任者が発行し、事前に発行する場合は会計責任者の承認を得て行う。

3.支払いは原則として会計責任者の承認を得て行う。

(預金及び公印管理)

第18条 預金の名義人は、代表理事とする。

2.出納に関する印鑑は、会計責任者が保管し、押印するものとする。

3.金融機関との取引を開始し、または廃止するときは、代表理事の承認を受けなければならない。

(手許現金)

第19条 出納責任者は、日々の現金支払に充てるため、必要最小限の手許現金をおくことができる。

 2.手許現金の保有限度額は10万円とする。

(残金照合)

第20条 出納責任者は、現金については、毎月の現金出納終了後、その残高と帳簿残高を照合しなければならない。

2.預貯金については、毎月1回、預金の残高を証明できる書類により、その

残高と帳簿残高を照合しなければならない。

3.前2項の場合において、差額のあるときは、速やかに会計責任者に報告し、その指示を受けるものとする。

第5章 固定資産

(定義)

第21条 固定資産とは、耐用年数1年以上で、かつ取得価額30万円以上の有形固定資産及びその他の固定資産をいう。

(取得価額)

第22条 固定資産の取得価額は、次による。

(1)購入に係るものは、その購入価額及びその付帯費用

(2)建設に係るものは、その建設に要した費用

(3)交換によるものは、その交換に対して提供した資産の価額

(4)無償により取得したものは、そのときの適正な評価額

(固定資産の購入)

第23条 固定資産の購入は、稟議書に見積書を添付して、事前に起案者から経理責任者に提出しなければならない。

 2.前項の稟議書については代表理事の決済を受けなければならない。

(固定資産の管理)

第24条 固定資産は、台帳を備え、その保全状況及び移動について記録し、異動、毀損、滅失のあった場合は会計責任者に報告しなければならない。

(登記及び担保)

第25条 不動産登記を必要とする固定資産は、登記し、損害のおそれのある固定資産は、適正額の損害保険を付さなければならない。

第6章 決算

 (決算の目的) 

第26条 決算は、毎会計年度の会計記録を整理し、財務及び会計の状態を明らかにすることを目的とする。

(決算書類の作成)

第27条 経理責任者は、毎事業年度終了後、速やかに事業報告書及び次の決算書類を作成し、理事会に提出し、総会の承認を得なければならない。

 (1)総括表

 (2)正味財産増減計算書

 (3)貸借対照表及び総括表

 (4)財産目録

(監査及び報告)

第28条 前条の決算書類は、監事の監査を受け、理事会での確認を経て総会の承認後事業報告書とともに内閣総理大臣に報告する。

(改 廃)

第29条 本規程を改廃する場合は、理事会の承認を得て行うものとする。

附則 この規程は、社団法人を許可された日から適用する。

附則 1995年11月11日改訂

附則 この規程は、2006年8月8日より施行する。

附則 この規程は、2013年3月24日より施行する。


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