公益社団法人認知症の人と家族の会 細則
(支部組織)
第1 条 支部とは都道府県単位で一支部とし、その地域全体を活動対象とし、総会で承認された団体である。支部承認基準については別に定める。
2 支部未組織の県の会員については、近隣の支部がその県の会員の意見・要望等を反映させるよう努力する。
(支部活動費)
第2 条 支部活動費は、結成後3 年まで年間5 万円を、該当支部の申請に基づいて支払う。
(理事会等の交通費)
第3 条 理事会及び代議員会の構成員の交通費は、県庁所在地より目的地までの往復とし、本部負担とする。総会その他の交通費および旅費は、別に定める。
(会員講師)
第4 条 会員講師については、同一支部で講演した場合は謝礼・交通費は支払わない。他支部で講演した場合は、一般の講師と同じ扱いとする。
(理事の構成)
第5 条 理事の構成については、地域推薦7 名以内と全国本部推薦13 名以内(うち学識経験者3~5 名)とする。
地域 地域1:北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島
地域2:茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川
地域3:新潟・富山・石川・福井
地域4:山梨・長野・岐阜・静岡・愛知・三重
地域5:滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山
地域6:鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知
地域7:福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄
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(代議員の資格)
第6 条 代議員は、原則として前年度における会費合計額が50 万円以上となる正会員数を有する支部の支部代表をもって充てる。ただし、1994 年度に限り、「50 万円以上」とあるのは、「30 万円以上」とする。
(ブロック会議)
第7 条 地方別に開催されるブロック会議の会場費と交通費については本部の負担する。
2 年1 回、1 支部2 名まで、支出は当番支部よりの申請による。
3 支部未組織県への参加呼掛けは自由であるが、交通費の負担はない。
(補則)
第8 条 この規定の実施に関して必要な事項は、代表理事が別に定める。
附則 この規定は、2010 年6 月1 日より施行する。






