役員報酬規程
第1条(目的)
この規定は、公益社団法人 認知症の人と家族の会(以下「家族の会」という。)の常勤の役員(以下「役員」という。)の報酬に関する事項を定めることを目的とする。
第2条(常勤役員の選出)
常勤役員の選出は理事会で行ない、総会に報告する
第3条(報酬の種類)
- 役員の報酬は、年俸とする。
- 通勤手当は職員給与規定に準じて支給する。
第4条(報酬の支払い)
役員の報酬は、法令に基づき、その役員の報酬から控除すべきものがある場合には、その額を控除して支払うものとする。
第5条(報酬額)
役員の報酬は年俸とし、12で除した額を毎月支給する。報酬の額は理事会で決定し、総会に報告する。
第6条(報酬の支給方法)
役員の俸給支給日は、毎月月末(支給日が休日の場合は、順次前日に繰り上げる。)とし、当月初日から末日までの俸給を支給する。
第7条(俸給の計算)
1.新たに役員になった者には、その日から俸給を支給する。
2.役員が退職し、又は死亡したときは、その日まで俸給を支給する。
3.第1項又は第2項の規定により俸給を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給額は、その月の現日数から就業規則に定める休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
第8条(規定の改廃)
この規定の改廃は、総会の議決を経て行う。
付則
この規程は、2010年6月1日から施行する。