(目的)
第1条 定款第3 条の本会の目的を達成するため、同49 条の規定に基づき、支部組織の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(構成)
第2条 支部に属する会員は、原則として、支部の区域内に居住(所在)する、公益社団法人認知症の人と家族の会(以下、本会という)の会員で構成する。
2 本会の会員は、家族が居住する支部に属することもできる。
(名称)
第3条 支部の正式名称は「公益社団法人認知症の人と家族の会○○県(都道府)支部」とする。
2 必要な場合は、通称を使用することができる。
(支部会計)
第4条 支部の会計は、本会の一部として執行し、事業年度終了後1箇月以内に各事業年度に係る計算書類を本部に提出し、監事の監査を受けなければならない。
2 支部の会計は、本部からの仮払い交付金、寄付金及び助成金等、その他をもって賄う。
(支部総会)
第5条 本会の総会代議員の選出、支部世話人の選出、支部の事業報告、決算報告、事業計画、予算、支部規約の改定その他重要事項は、支部総会で決定し、理事会に報告しなければならない。
2 支部総会は総会及び理事会の決定した事項について協議する。
(世話人)
第6条 本会の支部活動の円滑な推進のため、支部に3名以上の支部世話人をおく。
(代表世話人)
第7条 支部に代表世話人をおく。代表世話人は世話人会で支部世話人中から選任する。
2 支部は選任された代表世話人氏名を本部に報告しなければならない。
3 理事会は、支部での選任を参考に支部代表者を承認する。
(世話人会)
第8条 定款50条の規定により選出された代表世話人及び世話人は、定期的に世話人会を開催し、総会、理事会の決定した事項について協議する。
2 世話人会は代表世話人が招集する。
(支部運営)
第9条 その他支部運営について必要な事項は、定款及び総会の議決に反しない範囲で支部世話人会で決定する。
(改廃)
第10 条 本規程の改廃は理事会において行う。
付 則
この規程は、2010 年11 月13 日から施行する。
この規程は、2025 年10 月19 日から施行する。
支部規約
各支部において、支部規約を決める場合の、雛形を参考までに示します。詳細は各支部にご確認ください。
(参考)公益社団法人認知症の人と家族の会○○県支部規約
1 支部は、支部の区域内に居住(所在)する公益社団法人認知症の人と家族の会会員で構成し、通称を「******」とする。
2 支部の事務局を、********に置く。
3 支部は、毎年度1回以上支部総会を開催する。
4 役員は世話人及び監事とする。
5 支部総会では、役員及び代議員の選出、事業報告・決算報告の承認、事業計画・予算の決定、支部規約の改定その他重要事項を審議し決定する。
6 支部総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決する。
7 世話人の中から、代表、事務局長、会計担当、広報担当、**担当、**担当を世話人の互選により選出し、任期を*年とする。
8 支部は、定期的に世話人会を開催し、定期的なつどいの開催、支部会報の発行、その他定款に定める事業を行う。
9 支部の会計は、会費(支部分)、寄付金、その他をもって賄う。
10 その他この規約に定めのない事項は、支部役員会で決定する。

