どうするつもりか介護保険法=次期改正の動きレポート#7

介護保険・社会保障専門委員会

はじめに…「ペーパーレス会議にご協力を」?

第85回「厚生労働省社会保障審議会介護保険部会」(部会)は、11月14日に「ベルサール九段」(東京都千代田区)で午後5時から行われました。

議題は(1)「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会」(地域共生社会推進検討会)の検討状況 (2)医療と介護の連携の推進等 (3)認知症施策の総合的な推進 (4)住所地特例 (5)論点ごとの議論の状況、でした。傍聴者等への資料配布は現在行われておらず、前日に厚生労働省のHPにアップされた資料データをダウンロードして会議に臨みます。委員の発言中に、該当資料の画面をめまぐるしい勢いで探しながら耳を傾けなければならず、各委員も議論に集中しにくいのではと、心配です。

 

「認知症施策推進大綱」と「認知症基本法」

 議題(3)の「認知症施策の総合的な推進」に関する資料には、「論点」として市町村による介護保険事業計画に「認知症施策推進大綱」の「考え方や施策を明確に位置付けるようにしてはどうか」とし、「例えば『共生』の考え方を明確に規定する」などの課題が示されています。国会に提出されたままになっている「認知症基本法案」では、市町村による認知症施策の作成は「努力義務」になっていますが、義務化すべきではないでしょうか。

花俣ふみ代副代表の発言要旨

①「要介護認定制度」の抜本的改善を!

資料2(「医療と介護の連携の推進等」)にある「要介護認定制度」について、「家族の会」では(3月に提出した)要望書で抜本的改善を求めている。ここで示されている「認定の有効期間拡大」や「さらなる簡素化」は急務であると考える。 「認知症の人の状況が中心で、家族の状況や介護力が考慮されていない」「レビー小体型認知症等制度発足時には明らかでなかった認知症の病態に即した項目や介護力が考慮された項目が盛り込まれていない」等、会員からは要介護認定に対して様々な疑問や批判が寄せられている。認定システムの改善だけでなく、より利用者の状態、生活状況に即したサービスが提供できる認定の在り方を検討すべきと長年訴えている。また、論点の一つとして「認定調査員の要件の緩和」が提案されているが、これは申請件数増加による認定調査員の不足を想定して調査員の数の確保なのか、公平・公正かつ適切な認定調査のための質の担保なのかどちらなのでしょうか?

②「住所地特例」は現状のままで

資料4 住所地特例(*住所地と違う地域の施設に入所した場合、住民票を移動しても、保険者は移動前の市町村のままになる)については、地域密着型サービスの特性を考えれば、現状のままでよいと思う。ただ、住んでいる市町村にサービスがなかったり、すぐ近くに良質なサービス事業所があっても、隣の市町村であるために利用できないことがある。市町村まかせでは、財源や手続きの煩雑さなどを理由に枠を超えた利用は進まない。国の施策として希望があれば利用できるシステムの弾力的な運用が進められるよう望む。

③なぜ要介護1と2の人を「軽度者」と呼ぶべきでないのか!

資料5(「論点ごとの議論の状況」)に「軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方」として「委員からの主な意見」がまとめられている。 介護保険部会において、要介護1と2の認定を受けた人たちを「軽度者」と呼ぶのは、大変、大きな誤解を与えかねないと、これまでにも申しあげてきたところ。「国民生活基礎調査」をみても、「介護が必要になる主な理由」のトップは認知症である。認定ランク別にみても、要介護1から4まで、トップは認知症の人になる。認知症の人を介護する家族にとって、要介護1と2の場合は、介護の負担が軽いということは決してなく、むしろ、身体的には元気な場合は、行方不明になったり、家庭内でもさまざまなトラブルが発生するなかで、介護家族は必死に対応している。介護保険部会として、要介護1と2の人を「軽度者」と呼ぶことは、やめていただきたいと切にお願いしたい。

④「給付の在り方」の検討は「生活援助」以外にも及ぶのか?

「給付と負担」に関する対象の一つに「生活援助サービス等」とあるが、「等」がつく表現には、ホームヘルプ・サービスの「生活援助」以外のサービスについても「給付の在り方」を検討するという印象がある。厚生労働省ではどのようにお考えなのか?とても大切なことなので、確認させていただきたい。「生活援助」を必要としている人たちの実態がきちんと把握されることなく、介護が必要な暮らしを脅かす議論が進むことに、改めて懸念を表明したいと思う。

「随行」した鎌田松代事務局長のレポートです

(*同行する関係者は「随行者」と呼ばれています)

 花俣副代表理事はいつも本人や家族の視点からその声をひろい、暮らしの中での困り事を積極的に発言され感謝でいっぱいである。 部会では今回も一つのテーマに集中し、出された意見にさらに意見を述べるのでなく、言いっぱなし感を強く感じた。大下徳島県支部代表が前回述べられていたことを今回も感じた。前回、当日に資料が出され議論された「制度の持続の可能性」は今回その議題はない。このような状況の中あと数か月で2021年度介護保険制度改正への諮問案が出されるのか…。不安と疑義を感じた。それは「既定路線の改正案はすでにあり。所属する組織を代表者の委員からの意見は伺いました。しかし財政が逼迫するような内容は難しいでしょう。だからできる内容はこれです」が根っこにあるのではないかの疑義だ。要介護認定期間を延長し最長4年間には概ね賛成の委員が多かったことは驚きだった。

ケアプランの有料化は先送り?

『政府は19日、高齢者が介護保険サービスを利用する際に必要な「ケアプラン」 (介護計画)の有料化を介護保険制度の改正案に盛り込まず、先送りする方向で調整に入った。介護費の膨張を抑えるため議論している制度見直しの焦点となっていたが、一律に自己負担を求めることに与党内から慎重論が相次いだため判断した』 と11月19日に共同通信社が配信しました。2010年の第5期改定審議の際にはすでに出されていた「検討項目」です。今回も私たちの声が届いたのでしょうか。

次回の「部会」

 次回の「部会」は2019年12月5日に予定されています。(まとめと文責 鎌田晴之)

リンク:厚生労働省(部会ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126734.html

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