【確定申告】当会へご寄付を頂いた場合の税金控除

公益社団法人認知症の人と家族の会へご寄付いただいた皆様、ありがとうございます。

当会のご寄付(クラウドファンディングを含む)は、所得税(国の税金)控除を受けられます。
また、京都府民・京都市民の場合は、ともに住民税(地方公共団体の税)控除を受けられます。

具体的な方法についてご案内しますが、より詳細な記載方法については、お近くの税務署または税理士にお尋ねください。
なお、2023年(令和5年)分の確定申告は、2024年3月15日(金)までです。

※以下のPC画面では一部、令和4年の表記がありますが、令和5年と読み替えてください。

寄付金控除は2種類あります

 「家族の会」へ寄付をして所得税の控除を受けるためには、確定申告時に寄付額を申請する必要がありますが、寄付金控除には2種類あり、いずれかを選んでいただく必要がりますのでご注意ください。

 あなたの所得額等によりどちらが「有利」かは変わりますが、多くの方の場合、税額から控除される②税額控除が有利 ※ となります。

  • ①所得控除 所得全体から寄付額を控除します。課税所得がおおむね4,000万円以上(税率40%超)の場合は、こちらが有利※です。
  • ②税額控除 税額から寄付額を控除します。多くの方の場合、①所得控除より有利 ※ です。(課税所得がおおむね4,000万円未満(税率40%未満)の場合)

参考:【どちらが有利?】個人の「寄付金控除」と「税額控除」の違いをわかりやすく解説 対象団体や種類は?https://www.mikagecpa.com/archives/22735/

※「有利」となる場合は、その他の収入・寄付額・控除額などで、個人により変わりますので目安としてお考え下さい。

有利・不利の分かれ目は、課税所得4,000万円です

  • 課税所得が1800万円以下(税率33%)の場合は、②税額控除が有利。
  • 課税所得が1,800万円超~4,000万円以下(税率40%)の場合は、①所得控除も②税額控除もほぼ同じ。
  • 課税所得が4,000万円超(税率45%)の場合は ①所得控除 が有利。

確定申告書の書き方

確定申告書類の書き方(記載場所)により、①所得控除、②税額控除のいずれかを選択することができます。

左下の「寄付金控除(28)」に寄付控除額を記載いただいた場合は①所得控除となります。

右上の「政党等寄附金等特別控除(35)~(37)」に寄付控除額を記載いただいた場合は②税額控除となります。

多くの方の場合、右上の②税額控除(政党等寄附金等特別控除)の方が有利です。

なお、記載する金額(寄付控除額 )は、それぞれ決められた計算をして記載いただく必要があります。

▲画像をクリックすると拡大されます。

「①所得控除」の場合の金額

所得控除を受ける場合は、解説に従って、控除額を計算する必要があります。

具体的な計算式は、下図の通りです。詳細は「令和5年分所得税及び復興特別所得の手引き」(23ページ)をご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/pdf/001.pdf

【計算例】10万円をご寄付いただいた場合:(10万円-2千円=9万8千円が所得から控除されます。(税額が控除されるのではなく、所得が少なかったものとして計算されます)。そのため、4千900円(税率5%)~3万2,340円(税率33%)と税率によって有利になる額は異なります。税率が40%を超える所得(4,000万円以上)の方はこちらが有利です。

▲画像をクリックすると拡大されます。

「②税額控除」の場合の金額

税額控除を受ける場合は、「政党等寄附金等特別控除」に金額を記載します。
具体的な計算式は、下記の「計算明細書」に従って、控除額を計算する必要があります。

■公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書【令和4年分以降用】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/09-4.pdf

詳細は「令和5年分所得税及び復興特別所得の手引き」(25ページ)をご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/pdf/001.pdf

【計算例】10万円をご寄付いただいた場合:10万円―2千円=9万8千円 → 9万8千円 ×40%=「3万9,200円」が税金から控除されます。(所得控除ではないので、多くの方の場合、こちらの方が有利でです。)

▲画像をクリックすると拡大されます。

提出にあたっては、下記の
 a.公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書
 b.(内閣府発行)税額控除に係る証明書(PDF)
 c.寄附金領収書 
3点の提出が必要です。※b.cはご寄付を頂いた方に郵送しています

▲画像をクリックするとPDFファイルが開きます。

京都府民・京都市民は「住民税」も控除されます

公益社団法人認知症の人と家族の会は、「京都府」「京都市」ともに、条例による指定団体です。そのため、京都府民は「京都府税」、京都市民は「京都府税と京都市税の両方」で控除を受けることができます。

京都市民の方は、下記(確定申告書(第二表))の両方に同額を記載ください。

詳細は「令和5年分所得税及び復興特別所得の手引き」(33ページ)をご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/pdf/001.pdf

▲画像をクリックすると拡大されます。

参考:(京都府)個人府民税の控除対象となる寄附金の条例指定について 
https://www.pref.kyoto.jp/zeimu/1229928053820.html
※表の5「公益社団・財団法人一覧」をご確認ください。

参考:(京都市)寄附金税額控除の適用対象について~条例により指定した寄附金~
https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000051896.html
※一番下の「市民税の控除の対象となる認定寄附金の一覧はこちら」をご確認ください

例:京都市民の方から10万円をご寄付いただいた場合は、府税1,960円(2%)と市税7,840円(8%)の合計9,800円の住民税が控除されます。京都市以外の府民の場合は、府税3,920円(4%)の住民税が控除されます。

「確定申告書等作成コーナー」(オンライン)で作成した場合

国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成した場合、オンラインで入力することができます。この場合、控除額を計算する必要がなく、寄付した額をそのまま入力することができます。

①所得控除をする場合

「所得控除の入力」画面で、「寄付金控除」の「入力する」をクリックすると、①所得控除として申告することができます。

▲画像をクリックすると拡大されます。

②税額控除をする場合

税額控除とする場合は、「税額控除・その他の項目の入力」画面で「政党等寄附金等特別控除」の「入力する」をクリックします。

▲画像をクリックすると拡大されます。

入力画面での「住民税」などについて

入力画面で寄付金の種類は、「公益社団法人又は公益財団法人等に対する寄附金」を選択してください。その後、選択画面が出ますので、在住地によって、該当する内容を選択してください。「家族の会」は「京都府」と「京都市」の条例により指定された団体です。

4項目のうち、京都市民の方は1番目(両方)、京都市以外の京都府民の方は2番目(京都府)、京都府民以外は4番目(京都府以外)の項目を選択してください。

なお、手書きで確定申告する場合は控除額を計算する必要がありますが、このオンラインで作成する場合は、寄付金額を入力するだけで、自動で計算をしてくれます。

▲画像をクリックすると拡大されます。

その他(参考)

10万円をご寄付いただいた場合、所得金額毎の有利になる(減額される)所得税の金額一覧です。ただし、その他の収入、控除額により変わる場合がありますので、参考までにご覧ください。

課税される所得金額税率①所得控除
(寄付金控除)
②税額控除
(政党等寄附金等特別控除)
1,000円 から 1,949,000円まで5%4,900円39,200円
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%9,800円39,200円
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%19,600円39,200円
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%22,540円39,200円
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%32,340円39,200円
18,000,000円 から 39,999,000円まで40%39,200円39,200円
40,000,000円 以上45%44,100円39,200円

あなたも「家族の会」の仲間になりませんか?無料で資料をお送りします。