寄付金の所得税控除が有利に

2011年1月以降の寄付の所得税控除が有利になりました。

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2011年1月以降の寄付金の所得税控除が有利になりました

寄付金を税額から控除する方式が2011年から導入されました。従来の所得額から控除する方式に比べほとんどの場合、有利になります。税額控除が出来るのは認定団体への寄付に限られますが、「家族の会」はこの認定を受けています。

(例)年収400万円(課税所得260万円)の個人5万円の寄付をした場合

※上記は税率10%の例ですが、税率によって控除の有利さは異なります。課税所得が1,800万円(税率40%)以上の場合はどちらの方式でも税額は同じになります。

※所得控除方式と税額控除方式は寄付者が選択できます。

※寄付を頂いた方には、領収書と「税額控除に係る証明書」(写し)を送付します。確定申告の際に税務署に提出してください。
※2017年度寄付より、京都市在住の方は住民税の控除も受けられるようになりました。

公益社団法人認知症の人と家族の会

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