期限切れ健康保険証の暫定的な取扱い終了に関して/マイナ保険証に関する周知広報/令和8年熊本地震 医療機関等を受診される避難者の皆様へ
従来の健康保険証は有効期限が終了しています。 有効期限切れに気付かず持参した場合は、利用可能としていましたが、その対応も2026年7月31日で終了しました。8月1日から医療機関・薬局の受付では、マイナ保険証か資格確認書をご持参ください。
2026年8月1日以降に、従来の健康保険証を持参した場合(マイナ保険証等、有効な保険資格とご本人であることの確認ができるものをお持ちでなく、その場で保険資格等の確認ができない場合)は、従来の健康保険証を忘れた場合と同様の対応(窓口で医療費を一時的に全額「10割」自己負担することになり、後日、加入している保険者に申請し差額を還付)が基本となります。医療機関からの案内に従ってください。
詳しくは下記、厚生労働省からの広報資料をご確認ください。

・マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について|厚生労働省:
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
・マイナ保険証に関する各種周知広報物ページ:
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57616.html
・マイナ保険証について(福祉施設等・支援団体の方向け):
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html#shiensha
・暫定措置終了についてのリーフレット:
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001563399.pdf
・電子証明書の有効期限についてのリーフレット:
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001505560.pdf
・電子証明書更新手続きについてのリーフレット:
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001505560.pdf
・マイナ保険証での受付が出来ない場合の対応方法についてのリーフレット:
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001715875.pdf
・マイナ保険証クイックガイド:
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001594163.pdf
令和8年熊本地震の被災者が、マイナ保険証、資格確認書等を紛失もしくは、家に残したまま避難された場合、氏名、生年月日、連絡先などを医療機関窓口で伝えれば受診できます。熊本県からの案内をご確認ください。
医療機関等を受診される避難者の皆様へ – 熊本県ホームページ:

