「家族の会」へのご寄付は所得税控除の対象となります。詳しくは、お近くの税務署にご相談ください。

「家族の会」は、寄附金控除等の税制上の措置の対象となる「特定公益増進法人」に該当します。
(参考)国税庁:タックスアンサー No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金

■ 税法上の優遇

◇ 個人寄付の場合(所得税法第78条)

次の二つの方式のどちらかを寄付者が選択出来ます。

(1)1年間の寄付金の合計額から2,000円を引いた金額の40%を税額から控除

但し、その年の総所得金額の40%相当額が限度となります。控除額は所得税額の25%が限度です。(税額控除方式)

※ほとんどの場合、(1)の「税額控除方式」が有利になります。

(2)1年間の寄付金の合計額から2,000円を引いた金額を総所得金額から控除

但し、その年の総所得の40%相当額が限度になります。(所得額控除方式)

◇ 相続財産による寄付の場合(租税特別措置法第70条)

相続税について、個人が相続財産を公益法人に贈与した場合、非課税となります。

領収書については、「故 <被相続人の氏名> 様 相続人代表 <相続人の氏名>様」もしくは「故 <被相続人の氏名> 様 遺言執行者 <相続人の氏名>様」として発行いたしますので、被相続人、相続人(または遺言執行者)のお名前をお知らせください。
住所は相続人(または遺言執行者)の住所をお知らせください。

なお、被相続人の他界後、10カ月以内に申告が必要で、その際に領収書(受領書)が必要となります。発行にはお時間をいただく場合がありますので、早めの手続きをお願いします。

No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4141.htm

◇ 法人寄付の場合(法人税法第37条第4項)

通常の一般寄付金の損金算入限度額と同額以上が別枠として、損金算入が認められます。

国税庁(タックスアンサー)

No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm

■ 申告の方法

確定申告書に「寄附金受領証明書(領収書)(※)」を貼付する必要があります。詳細についてはお近くの税務署にお問合せください。なお、地方税については各都道府県、市区町村によって取り扱いが異なりますので該当の自治体にお問い合わせください。

(※)当会へご寄付頂いた方すべてにお送りします。

(京都市在住の方へ)

2017年度の寄付金より、京都市在住の方については、地方税の控除も受けられるようになりました。
【寄附金税額控除の適用対象について~条例により指定した寄附金~】

https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000051896.html


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